[旅行条件書] 手配旅行取引条件説明書(国内/海外)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約

(1)「手配旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介または取次をすること等により、お客様が旅行サービスの提供を 受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(2) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供に関する契約ができなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社はお客様より当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
(3) 本旅行条件説明書に定めのない事項については、別途お渡しするご予約確認書、乗車券・宿泊券等に記載するほか、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。

2.旅行契約の申込みと成立

(1) 当社所定の申込書にご記入のうえ、旅行費用の20%相当額以上全額までの申込金を添えてお申込みください。申込金は、旅行費用、取扱料金または取消料等の全部または一部に充当します。
(2) 同一行程により旅行するお客様が契約責任者(代表者)を定めて申込まれた場合、当社は、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(3) 契約は当社が契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領した時に成立するものといたします。
(4) 本項(3)にかかわらず、契約を締結する旨の書面を交付しお客様へ到達したときは申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結されます。
(5) 乗車券または宿泊券等の単一手配を目的とする契約にあっては口頭によるお申込みを受付けることがあります。この場合、契約は当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(6) 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配する全ての旅行サービスについて乗車券、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
(7) 当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。

3.旅行代金

(1) 旅行代金とは、旅行費用と第4項(1)①に定める旅行業務取扱料金を合算したものをいいます。
(2) 旅行代金は、当社が乗車券や宿泊券等のクーポンをお渡しする際にお支払いいただきます。
(3) 当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、旅行代金を変更させていただきます。この場合旅行代金の増加または減少はお客様に帰属します。
※旅行費用とは、旅行サービスの提供を受けるため運賃・宿泊料その他の名目で運送・宿泊機関等に支払う費用をいいます。

5.旅行契約内容の変更

お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
(1)変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)
(2)当社所定の変更手続料金(別紙をご参照ください)

6.お客様による旅行契約の解除と払戻し

(1) お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残額があればこれを払い戻します。
①第4項に定める取扱料金及び本項③の旅行サービスの手配の取消に係る以下の取消手続料金。
②お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用。

③お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
(2) 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払い戻します。

7.当社による旅行契約の解除と払戻し

お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は第4項に定める取扱料金および第6項(1)に定める取消手続料金ならびに旅行サービス提供機関等に対し支払う取消料・違約料その他の費用を申し受けます。

8.旅行代金の精算

当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しないときは、旅行終了後速やかに精算いたします。
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。

10.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込みした旅行契約については、以下により取り扱います。
(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきます。

10.当社の責任と損害賠償・免責事項
(1)当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。
(2)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動による変更もしくは中止
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。そのために生じる旅行の変更や中止④官公署の命令。そのために生じる旅行の変更や中止
⑤食中毒
⑥盗難
⑦運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など。それによって生じる旅行日程の変更や中止
⑧お客様ご自身の故意または過失による損害
⑨その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
(4)手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

11.お客様の責任
(1) お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当社は当該お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
(3) 旅行開始後に、契約書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したとき、旅行中に事故等が発生したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供機関にその旨を申し出てください。

12.特別補償規程の不適用

本旅行契約については、当社旅行業約款別紙の特別補償規程の適用はありません。

13.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いをうけること」(以下「通信契約」)を条件に、旅行の申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。

(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。但し、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します。
(1)通信契約による旅行契約は、当社の旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。また申し込みに際し、「会員番号、カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(2)「力ード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の力一ド利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内を力ード利用日として払い戻します。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第8項(3)の料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

13.個人情報の取扱いについて

(1)当社は、旅行申込の際に提出された申込書、参加者名簿、旅行お伺い書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
(2)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用いたします。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

14・旅行傷害保険加入のおすすめ

手配旅行は企画旅行と異なり旅程保証、特別補償規程の適用がなく、クレジットカードの保険では不十分な場合があります。ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。
これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします

15. 海外危険情報について(海外旅行時)

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。当社は、外務省「海外危険情報」が「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されている国や地域への旅行手配はお受けいたしません。また「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されている国や地域への旅行手配は、業務渡航等のやむを得ない場合を除き、お受けいたしません。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

16. 衛生情報について(海外旅行時)

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:https://www.forth.go.jp/」でご確認ください。


                               2025/03/01

‘Sortir’(ソティア)
フランス語で“お出かけ”・”脱出”

そして”Resort ” の語源

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